2019.8.19 月曜日

妊活・離乳食・アレルギー・子育てママ・家族を生活習慣病から守りたい方へ・・・ 「ゆる無添加のすすめと加工品選びの基礎知識」その6タール色素に気をつけて食品を選ぶ


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食品を時には美味しそうに見せている色。化学物質、天然物質を問わず色素で色をつけている食品も多くあります。
例えば自宅でつくるお赤飯の赤色はささげ豆の色ですが、大量生産されているとても濃い色のたくわんなどでは、黄色●号といった着色料が使われいることが多いのです。
図1

ここでは食品の色の劣化を見せないように着色を施した大量生産食品に注意していくことが必要です。中でも注意したいのはタール色素です。
タール色素とはコールタールを原料に作られる色素成分の総称でたくさんの種類があり、使用禁止になったものが多くあります。
イギリスの食品基準庁(FSA)は、2008年に、赤色40号と赤色102号、黄色4号、黄色5号を含む6種類のタール色素が、注意欠陥障害の原因になる恐れがあるとの理由で、食品メーカー等に自主規制を促しています。アメリカやカナダでは、赤色2号と赤色102号、赤色106号は、がんやアレルギーを引き起こす可能性があるとして、使用が禁止されています。
また、赤色3号については、甲状腺に異常を生じる可能性があるとの理由から、ドイツでも使用が禁じられています。
日本では安全性を確認しているとして、使用を認められているタール色素ですが、このように、海外では異なる見解を示している国が少なからずあるということを知っておくことが重要です。
タール色素は、主に、色が鮮やかな食品に使用されていることが多く、菓子パン、チョコレート、ゼリー、ガムなどのお菓子や、たくあん、紅ショウガなどの漬物、その他にも幅広い食品に使用されています。

参考)日本で認可されているタール色素12種類は下記
赤色2号、3号、40号、102号、104号、105号、106号
黄色4号、5号
緑色3号
青色1号、2号

参考書籍

「Dr.白澤のゆる無添加のすすめ 添加物と超加工食品」主婦の友社
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